英米文化学会倫理規定

「英米文化学会倫理規定」 前文  英米文化学会は、広く英米文化の研究を目的とし、その正しい知識の探求と普及を通じて、 社会の健全な発展を目指すものである。英米文化学会会員は、この学問研究の推進による 自己啓発に努める。この目的のために以下の条項を定める。 一、査読  英米文化学会は、研究発表、『英米文化』などの、学会の名称を冠する出版予定原稿、な  らびに申し込みのあった研究発表の発表要旨に対して、研究の公正を保つために査読を  行うことができる。  1査読者の選任   英米文化学会は、発表成果公開に先立ち、原稿段階で査読を行う。査読者の選任は慎重   に行い、会員または非会員の中で最も該当分野で適切な研究者がこれに当たるものとする。  2査読者への謝礼   非会員の査読者には、謝礼を支払う。  3査読者の秘匿   査読の公正と査読者の自由な知見を守るために、査読者の氏名は公表してはならない。   査読者は、自分が査読をしていることも秘匿する義務を持つ。  4査読者の義務   査読者は、査読に当たり、厳正かつ公平に査読を行い、査読原稿に盗用などの疑義を認め   た場合には、速やかにその事実を英米文化学会学術委員長に、報告するものとする。査読   結果は、指定の日時までに、査読票を学術委員長まで提出するものとする。  5査読の結果   査読の結果は、原稿、発表要旨の筆頭著者に伝えられる。査読者の指定する書き直しの指   摘は、学術委員会の審議を経た後、これに従わなければならない。書き直しの指示に従わな   い場合、英米文化学会は、当該原稿の出版・発表を断る権利を有する。 二、著者の著作権  著者は、英米文化学会の当該担当者に原稿を渡した時点で、その著作権を英米文化学会に  譲渡したものとする。 三、著者の責務    著者は、原稿に対して以下の条件を遵守するものとする。    1  他人の著作権を侵していないこと    2  他の研究者のデータを断りなく使用していないこと    3  内容が、学術的な裏づけを持ち、検証に耐えうること    4  結論・推論部分等が、社会の安寧秩序を乱すものでないこと 四、著者の責務違反に対する罰則  上記の(三)の条件に反することが分かった場合は、原稿の段階であれば不採用となり、理事会  にての審議を経て、処分が著者に下される。また、出版された後では、理事会での審議を経て、  出版の取消しを含む処分を下すことができる。 五、盗用  英米文化学会は、知的財産権を重んじる立場から、研究成果の盗用には厳しく対処する。学術  委員会は、学会の出版権の範囲内での出版物・原稿が以下の条件のいずれかに該当する場合  に、盗用と認識する。   1 他人の研究論文・研究書からのレファレンスなき引用。      ただし、文学作品などの有名な言葉、台詞などは含まれない。   2 本文中に引用しているのに、引用記号を使用していない。   3 他人の発想・アイディアを、断りなく使用している。 六、盗用の罰則  盗用の疑いありと認識された時点で、当該担当理事は、理事会の開催を請求し審議を要請する。  審議の場合には、査読者を秘匿した状態での査読者からの意見書ならびにその事実を示す証拠  を必要とする。理事会は、非会員の査読者を別に任用することができる。理事会による審議の結  果、盗用と認定されれば、(八)の罰則規定による処分が下される。 七、不品行  英米文化学会は、会員による学会内外での、反社会的行為、犯罪、差別を容認しない。かかる  行いがあった場合は、理事による事情聴取等の後に、(八)の罰則規定に従って処分が下される。 八、罰則規定  英米文化学会は、以下の種類の罰則を会員に科すことがある。   1 投稿禁止 (1年から3年)      処分が決定された時点からの年度数だけ、英米文化学会のすべての出版予定物への投稿      が禁止される。この間の年度会費は、先払いとし、処分発表の日から、1ヶ月以内に徴収される。   2 退会勧告      処分が決定された時点から1ヶ月以内に、自著による退会届を提出せねばならない。自主退会      の事実のみが会報に掲載される。従わない場合は、除名処分とされる。退会勧告を受けての      退会者は、他の自由の自主退会者とは異なり、復帰入会は認められない。   3 除名処分      除名された場合は、即座に会員資格を喪失する。除名による退会であるという事実は、会報に      掲載される。   4 掲載取消し      盗用と認定された論文等は、掲載の取消しを行う。掲載の取消しは、『英米文化』に公告される。      この処分は、学会の力の及ぶ範囲での取消しとし、すでに収蔵されている図書館等への連絡は      行われない。学術情報のデータベースなどへの削除依頼・通告とする。 この規定は、平成17年12月27日より発効する

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