英米文化学会分科会内規
英米文化学会分科会内規
一、分科会制度の目的
分科会制度は、英米文化学会の活動の一部として、個人では短時間に達成できない学術
研究、学術書の翻訳などについて会員の学識を共有して、これに当たり、その成果を世に問
うために出版することを主な目的とする。この目的を達成するために、英米文化学会は理事
会の決定を経て、分科会の創設・出版を支援する。支援の内容は、理事会の内規を以って
決定されるものとする。
一、分科会委員会
分科会制度の中核となる分科会委員会は、同委員長を兼ねる分科会担当理事と理事会の
推薦する理事2名以上を以って構成される。分科会担当理事は分科会委員会を掌握し、各委
員は分担して分科会の世話人としての職務を遂行する。分科会委員会は、必要に応じて分科
会代表者会議を招集することができる。
一、創立の要件
1)分科会を創設するに当たり、その発案者は志を同じくする、他の英米文化学会会員2名
以上を集め、英米文化学会分科会担当理事に分科会設立願いを以って届け出る。同理事
は理事会の承認を得て、会員への当該分科会会員の公募を推進する。
2)公募後1ヶ月間は公募期間とし、同期間経過後に応募会員を含めた設立会議を行うも
のとする。
3)設立会議において、当該分科会の代表者、分科会会員名簿、活動形態、活動目的、最
終目標を決定し、書面を以って、分科会担当理事を経由して英米文化学会理事会に提出し
承認を得るものとする。
4)最終目標である出版を以って当該分科会は解散とする。
5)分科会に参加する会員は、年度会費の納入を以って各年度の分科会参加を自動継続
される。また、退会により自動的に分科会会員登録は抹消される。
6)分科会の活動の開始、終結について英米文化学会理事会が最終決定権を持つものと
し、不適切な運営方法などに対しては、分科会の解散命令などの処分をする場合がある。
7)分科会の入会・脱退は、分科会代表者を通じて理事会に申出るものとする。
一、活動指針
1)分科会の活動には、設立年度を含む3年間は、英米文化学会より活動資金が援助され
る。それ以後は、活動内容、活動目標への達成度を各年度の2月10日までに分科会委員会
に届け出て、理事会の決定により、存続が決定されるものとする。
2)分科会会員は、当該分科会の代表者を通じて、各年度の2月10日までに、分科会が支出
した費用の使途を、会計報告書として分科会担当理事まで報告する義務を負うものとする。
3)学会から配分される費用は、直接研究に関わる物品・消耗品の購入のみに充当し、交通
費、宿泊・飲食費、耐用年数がある備品などの購入には使用できない。分科会の構成員から
分科会活動資金分担金を定期的に徴収する場合は、理事会の承認を必要とする。
4)分科会代表者は、活動予定を事前に分科会担当理事に届け出る義務を負うものとする。
5)分科会活動は、その構成員全員に活動予定などの情報を周知して行うものとする。
6)各分科会内で独自に作成する内規案は、分科会委員会での事前の了承を必要とする。
一、出版
1)分科会活動の成果の出版に際しては、事前に分科会担当理事に連絡を取り、出版原稿
を理事会宛てに提出し、理事会が出版の可否、援助金額を検討する。
2)出版された刊行物についての著作権は著者に、出版権は英米文化学会にそれぞれ帰属
するものとする。一度目の会計処理が終了した後で、改訂版、重版などにより著作権料など
の利益が発生した場合は、その配分方法を理事会が決定する。
附記 以上の規定は平成10年 7月 22日より実施される。
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